“水の都とやま”推進協議会 規約

 

(名称)
第1条 本会は、「“水の都とやま”推進協議会」と称する。

(目的)
第2条 本会は、神通川によって生まれ、神通川と共に育ってきた富山の歴史と文化を尊重し、その名残である松川、いたち川、富岩運河を一体化した環境整備を進めるとともに、富山城の西のお堀を復元し、“水の都とやま”の“顔”となる「夢の神通回廊」を創造することによって、市民の誇りを取り戻し、富山市の発展に貢献することを目的とする。

(会員)
第3条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同し、理事会の承認を得たものをもって構成する。会員は法人会員、個人会員、及び賛助会員とする。

(役員)
第4条 本会に次の役員を総会において選任する。任期は2年で、再任は妨げない。
名誉会長 1名
会長   1名
副会長  若干名
理事長  1名
副理事長 若干名
理事   若干名
監事   2名

(役員の職務)
第5条
①会長は本会を代表し、会務を総理する。
②副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、職務を代理する。
③役員は、理事会を構成し、会務を執行する。

(顧問、相談役、参与、参事)
第6条
①本会に顧問、相談役、参与、参事を置くことができる。
②顧問、相談役、参与、参事は会長が委嘱し、理事会の承認を得るものとする。

(総会)
第7条 本会は、毎年1回定時総会を開く。その他必要に応じ、臨時総会を開催できる。

(会計)
第8条 本会の会計は、寄付金、その他の収入をもってあてる。年会費 無料。

第9条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末までとする。

(事務局)
第10条 本会は、事務局を「月刊グッドラックとやま」編集部に置く。

(入会)
第11条
(1)協議会の理事の3名の推薦があること
(2)事業経営者の場合、同一事業を同一の場所で5年以上継続して営んでいること
(3)事業経営者の場合、事業が良好で、協議会活動(ボランティア)が、事業の障害にならないこと

(部会)
第12条
(1)イベント
(2)渉外
(3)戦略運営

(その他)
第13条 この規約に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

 

附則
 この会の設立は2017年2月1日で、この規約はこの日から施行する。

附則(2018年5月20日議決)
 この規約は2018年5月20日より施行する。